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不動産売却では、どのような書類が必要なのでしょうか。
事前に知っておくと、余裕をもって準備することができます。
この記事では、不動産売却の際にどのような書類が必要か、
どこから取り寄せをするのかについて説明します。
不動産売却をする場合、売買契約の締結や所有権移転登記、物件の引き渡しなどの様々な手続きが必要です。それに伴い、提出を求められる必要書類も数多くありますので、スムーズに手続きを進めるために前もって準備しておいた方が良いでしょう。
売買契約や登記申請で必要となるものはいくつもありますが、
契約の時点で必要になるのは以下の書類です。
は必ず提出を求められますので、あらかじめ用意しておきましょう。
印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの公的書類は
登記申請予定日から3か月以内のものが必要になります。
市区町村の役所の戸籍課、住民課で取得できます。
固定資産税・都市計画税納税通知書は当該年度に発行されたものが必要です。
市区町村の役所の税務課で取得できますが、毎年5月頃に届く
固定資産税の納税通知書があれば、そちらで代用可能です。
本人確認書類は免許証はパスポートなどの顔写真入りのものを用意しましょう。
登記がオンライン化される前であれば登記済権利書、オンライン化されたのちに
取得した物件ならば登記識別情報が自宅に保管されていますので、そちらも必要です。
これらは再発行ができませんので、紛失した場合には速やかに司法書士にその旨を告げて、
権利証等がない場合の申請手続きを依頼しなければなりません。
このほかにも、売却代金を振り込んでもらうために
売主名義の預金口座を尋ねられますので、あらかじめ準備しておきましょう。
必ず提出を求められる書類に加えて、ケースに応じて提出しなければならない書類もあります。
また、不動産売却手続きで費用が発生することもありますので、前もって用意しておきましょう。
マンションの売却なら
一戸建てならば
などがある場合に提出します。
土地の売却では
どがあれば用意します。
する物件のローンを完済していない場合には、
ローン残高証明書またはローン返済予定表も準備しておかなければなりません。
このように、物件に応じて必要となる書類もありますので、売却が決まったら
仲介業者や登記を依頼する司法書士に確認しておきましょう。
また、売買契約時には契約書や貼る印紙も必要です。
さらに、登記簿に記載されている住所や氏名から変更があった場合には、
名義変更の登記をしなければなりません。
売却代金でローンを完済した上で物件の名義変更をする場合には、
抵当権等の抹消登記が必要です。
これらの登記は買主とは直接的に関係がないので売主側で申請をしなければなりません。
住所を変更する場合には登記簿上の住所から現住所に至るまでの
住民票や戸籍附票を申請書に添付します。
抵当権や根抵当権を抹消する場合には住宅ローンの完済証明書が必要です。
もちろん、これらの手続きには別途申請費用や司法書士への報酬も発生します。
不動産売却の際には、普段必要としない書類の提出を求められることがあります。
取り寄せや書類探しに時間がかかってしまうと、契約や決済・引渡が円滑に
進まないことにもなりかねませんので、あらかじめ用意しておきましょう。